教育訓練給付の支給の条件は?
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、被保険者期間が3年以上ある方。
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ被保険者期間が3年以上ある方。
また、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座であることが前提ですので、受講する前に必ず確認してください。
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